横浜地方裁判所 昭和43年(ワ)873号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕<証拠>によると、次の事実を認定することができる。
(一) 本件交通事故現場は、上溝方面から進んで行くと、道路が渕野辺方面と西門方面に分れてY字型をした変形交差点となつている。
(二) 本件交差点附近は、上溝方面から渕野辺方面に向けて上り勾配となつていること。
(三) 西門方面から本件交差点に進入する道路左側に一時停止の道路標識が立ててあること。
(四) 被告幸男は、西門方面から上溝方面に向い、本件交差点に進入するに当り、左右の注視を怠り、一時停止の標識も見落し、漫然時速三五粁で進行し、上溝方面から渕野辺方面に向つて進行して来た乙車を約三米前方に発見し、危いと思つたが、ブレーキをかけることも、ハンドルを切つて衝突を回避することもできず乙車の前部に甲車の右側後部を接触するに至らしめたこと。
(五) 乙車は、道路がその進行方向上り勾配となつていたため、右衝突事故に対し過失が問題となる程度の速力は出ていなかつたこと。
右認定事実によると、本件交通事故は、被告幸男の一時停止義務違反、前方左右注視義務違反の一方的過失によつて発生したものであること明白である。
そうすると、被告幸男は民法第七〇九条の不法行為者として原告の被つた損害を賠償しなければならない。
被告建一には、乙車運転上の過失がなかつたものと推認されるから、同被告は民法第七〇九条による責任を負う理由がない。従つて、被告昭二も自賠法第三条による損害賠償義務を負担しないものと云わなければならない。
過失相殺
原告及び被告萩原幸男の各本人尋問の結果によると、原告は、自動二輪車の免許証を入れた財布を落したと思つた(実際には落していなかつた。)ので、これを探しに行くため被告幸男に同乗を頼み、原告の指示によつて、原告と被告幸男とは甲車を走らせながら、後方の座席に乗つている者が手をのばしてハンドルを握り、前の座席に出る、前の座席で運転している者は、ステップに足をかけて後の座席に退く、という極めて危険な方法で運転を交替しながら進行して本件交通事故現場に差しかかつたことが認められる。
本件同乗事故については、右認定のとおり、事故発生の直接の原因とはなつていないけれども、原告の曲乗りともいうべき無謀な運転交替が認められる。原告の右交通秩序、危険防止に対する軽視と無関心は、当事者公平の原則からこれを本件損害発生の潜在的な原因として評価することが相当である。従つて、これを被害者の過失に準ずるものとして右1.2.の損害合計額金四四二、一六五円からその二割を減額することにする。(石藤太郎)